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環境負荷物質対応

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持続的経済発展のためには、地球環境に配慮した製品開発、提供が不可欠です。
このため、当社ではISO14001に準拠した環境マネジメントシステムを運用し、RoHS指令やELV指令などの環境規制や、顧客要求に基づき、環境負荷物質の製品への含有の削減、禁止に積極的に取り組んでいます。

1. RoHS指令とは

「RoHS指令」は電子・電気機器に使用される危険物質に関する制限(Restriction of Hazardous Substances)のため欧州連合(EU)により2003年2月に公布されました。
この指令に基づき、2006年7月1日以降は、EU加盟国内において、RoHS指令の禁止物質の含まれる電子・電気機器を上市することはできなくなりました。

2. ELV指令とは

「ELV指令」は、使用済み自動車(End of Life Vehicles)が及ぼす環境への影響を軽減することを目的として、EU(欧州連合)により2000年5月に成立、2000年10月21日に公布されました。
この指令は自動車に使用される部品のリサイクルを促進し、部品に使われる有害物質の含有規制を行うものです。
自動車メーカーは2003年7月1日以降に販売されている新車について、当該規制を遵守することが義務化されております。

3. 含有禁止物質の最大許容値

ELV指令の含有禁止物質は、鉛、カドミウム、六価クロム、水銀の4物質です。
RoHS指令では上記4物質にさらに、ポリ臭化ビフェニル(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)が加わります。
用途によっては除外となるものもありますが、電線では意図的な使用に加えて、基準値以上の混入も禁止されています。
含有禁止物質に対してRoHS指令およびELV指令が求める規制数値基準は下表のとおりです(2010年7月現在)。

物質名

最大許容値 ppm

RoHS指令

ELV指令

鉛 (Pb)

1.000

1.000

水銀 (Hg)

1.000

1.000

カドミウム (Cd)

100

100

六価クロム (Cr6+)

1.000

1.000

ポリ臭化ビフェニル (PBB)

1.000

ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)

1.000

注1)

最大許容値は均質材料(機械的に異なる材料に分解できない材料)あたりの値。

■補足:有害物質の測定方法について
ELV指令、RoHS指令(PBB、PBDEといった特定臭素系物質を規制に含む)での規制物質の実測評価には、次の代表的な方法があります。

項目

エネルギー分散型
蛍光X線分析

プラズマ発光
分光分析(ICP)

ジフェニルカルバジド
吸光光度分析

ガスクロマトグラフ
質量分析

分析対象

Cd, Pb, Hg, 総Cr, 総Br
Cd, Pb, Hg, total Cr,
total Br

Cd, Pb, Hg

Cr6+

PBB, PBDE

検出限界

50 ppm

10 ppm

2 ppm

5 ppm

用途

定性スクリーニング分析

定量精密分析

備考

非破壊検査が可能
簡便、前処理不要

前処理が必要
時間がかかる

前処理が必要
時間がかかる

ソックスレー管での
抽出時間がかかる

蛍光X線分析は、検査所要時間が短く、非破壊での検査も可能であるため、定性分析ではあるものの、一定の基準値を決めてスクリーニングとして広く日常的に運用されております。このスクリーニング分析で仮に一定基準を超過した場合は、各種の定量分析を行うことになります。
なお蛍光X線分析では、下記の制約があります。

(1)

総クロムとしては検出できるが、六価クロム(Cr6+)含有を個別に検出できない。このため一般的には総クロムの検出値が基準値を超過しないことを確認することになる。

(2)

臭素系物質(RoHS規制対象のPBB、PBDEでなくても)を含有する物質では、臭素(Br)の検出波形が他環境負荷物質の波形を覆い隠す場合もあるため、他の定量分析方法を必要とすることがある。

4. REACH規則とは

REACH規則とはRegistration, Evaluation, and Authorization of Chemicals の略で、化学物資の登録および評価と認可のことです。これはEUでの新しい化学物質規制であり2007年6月1日から施行されています。EU域内で化学物質を年間1t以上製造または輸入する場合は化学物質を登録することが義務付けられており、安全性に関する評価が必要となります。また、EUが定める有害物質(高懸念物質:SVHC)を製品中に重量比0.1%以上含む場合、2009年6月以降、物質名の公開の義務が生じます。さらに含有量が年間1トン以上の場合には届け出の義務が生じます。2010年7月現在38物質が、SVHC候補リストに挙げられており、今後さらに追加されていく見込みです。

5. お問い合わせの多い化学物質について

(1)

フタル酸エステル
欧州では、玩具用途において6種類のフタル酸エステルの使用規制が2007年1月16日から施行されています(DIRECTIVE 2005/84/EC)。
フタル酸エステルはPVCの可塑剤として非常に一般的に使用されているもので、従来のPVC電線ではフタル酸エステルの混入や汚染を防止するのが困難でした。当社のハロゲンフリー電線はフタル酸エステルの汚染を排除した工程にて製造されており、フタル酸エステルフリーの電線としてお使い頂けます。

(2)

PFOS(パーフルオロオクタンスルホン酸)
DIRECTIVE 2006/122/ECより2008年6月27日以降、指定含有量を超えるPFOS(パーフルオロオクタンスルホン酸)及びその類縁化合物を含む製品のEU域内への上市が禁止されました。PFOSは撥水剤などの用途に使用されていましたが、高い難分解性、高蓄積性があり、有毒性も疑われています。電子ワイヤー製品にはPFOS及び類縁化合物の使用はございませんので、安心してお使い頂けます。

(3)

特定ベンゾトリアゾール
2007年11月10日に2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール(特定ベンゾトリアゾール)が化審法の第一種特定化学物質(実質的に製造・輸入が禁止される物質)に指定されました。この物質は紫外線吸収剤として樹脂に添加されていましたが、電子ワイヤー製品には特定ベンゾトリアゾールの使用はございませんので、安心してお使い頂けます。

(4)

フマル酸ジメチル(DMF)
DIRECTIVE 2009/251/EC により2009年5月1日以降、フマル酸ジメチルを含む製品のEU域内への上市が禁止されました。フマル酸ジメチルは防カビ剤として、家具などの中に小袋に入れて使用さ
れているものですが、人体に触れるとアレルギー反応を起こすことが問題となり、禁止されました。電子ワイヤー製品にはフマル酸ジメチルを含む製品および梱包仕様はございませんので、安心してお使い頂けます。

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